2013-06-11 第183回国会 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(深山卓也君) 国際離婚の理由そのものを正確に把握しているわけではないんですけれども、司法統計によりますと、家庭裁判所における渉外婚姻関係事件、これはどちらかの少なくとも一方が外国人の婚姻関係事件ですけれども、の申立ての動機のデータがございまして、その動機として多いものは、男女若干違いますが、性格が合わないというのが一番男女共通で多くて、そのあと多い理由としては、暴力を振るわれる、それから
○政府参考人(深山卓也君) 国際離婚の理由そのものを正確に把握しているわけではないんですけれども、司法統計によりますと、家庭裁判所における渉外婚姻関係事件、これはどちらかの少なくとも一方が外国人の婚姻関係事件ですけれども、の申立ての動機のデータがございまして、その動機として多いものは、男女若干違いますが、性格が合わないというのが一番男女共通で多くて、そのあと多い理由としては、暴力を振るわれる、それから
また、沖縄における渉外婚姻関係事件の数というものは全国の家庭裁判所の中で二%程度にとどまっておりますので、これに照らしますと、沖縄に居住する方が当事者となる子の返還申立て事件が全国の中で突出して多くなることにはならないのではないかと考えているところでございます。
我が国の渉外婚姻関係事件全体の七割以上が東京高等裁判所管内それから大阪高等裁判所管内の事件で占められている実情、これは平成二十二年の数字でございますが、こういったことを踏まえて、東京家裁それから大阪家裁、この二庁に管轄裁判所を集中させることとしたというのが組み立てでございます。
○深山政府参考人 国際離婚の理由を正確に把握できているわけではないんですけれども、司法統計によりますと、先ほど申し上げました我が国の家庭裁判所における渉外婚姻関係事件、少なくともどちらかの当事者に外国人が含まれる婚姻をめぐる紛争事件の申し立ての動機のデータがございまして、これを見ますと、動機として多いのは、性格が合わない、暴力を振るう、異性関係、生活費を渡さないといったようなものが多いものとして挙げられると
本案は、近時の諸外国における国際私法、国籍法等の改正の動向及び最近の我が国における渉外婚姻を初めとする渉外的身分関係事件の増加にかんがみ、現行法例が夫の本国法、父の本国法といった男系中心の準拠法指定方式をとっているのを改め、婚姻の効力、夫婦財産制及び離婚の準拠法を夫婦に共通して関係する法律とし、親子間の法律関係の準拠法を子の属人法とする等により、婚姻関係及び親子関係における準拠法の指定を両性平等の精神
それから第二点でございますけれども、渉外的身分関係あるいは渉井戸籍の現状でございますが、お手元に差し上げております関係資料のうち六の法律案参考資料というものの三十四ページをごらんいただきますと、「渉外婚姻数調べ」というのがございます。
この法律案は、近時の諸外国における国際私法、国籍法等の改正の動向及び最近の我が国における渉外婚姻を初めとする渉外的身分関係事件の増加にかんがみ、婚姻関係及び親子関係における準拠法の指定をより適切なものとするため、法例の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は、次のとおりであります。
この法律案は、近時の諸外国における国際私法、国籍法等の改正の動向及び最近の我が国における渉外婚姻を初めとする渉外的身分関係事件の増加にかんがみ、婚姻関係及び親子関係における準拠法の指定をより適切なものとするため、法例の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は次のとおりであります。
これはあくまでも抵触法規の定め方の上で両性の平等の実現を図るということでございまして、その適用の結果が果たして今までの夫の本国法によった場合と、それから改正法の段階的連結の方法によった場合とでどちらが男女の平等にかなっているのかということは、具体的な渉外婚姻事件に照らしてみた場合にはさまざまの態様があり得ると思いますので、それは一般的に申し上げることはちょっと困難であろうと思っております。
これは目次の六、法例の一部を改正する法律案参考資料というところの三十四ページをごらんいただきますと渉外婚姻数調べというのがございまして、日本人と外国人との婚姻届け出数を人口動態調査結果によって数字でもって表示をいたしております。 これをごらんいただきますと、昭和六十二年ではこの渉外婚姻事件は一万百七十六と四千四百八を足しまして一万四千五百八十四件でございます。
ところで、渉外家事事件全体における当事者の国籍につきましては、統計がございませんのでその実態把握が正確にできないわけでございますが、御参考までに統計のとれます渉外婚姻関係事件で見てみますと、夫または妻いずれもその外国籍についての分布は、最も多いものが朝鮮でありまして、次いでアメリカ、中国の順序となっております。
本法律案は、最近における渉外婚姻の増加等の実情にかんがみ、また、昭和五十五年七月十七日に我が国が署名した婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准に備えるため、国籍法及び戸籍法の一部を改正しようとするものでありまして、その主な内容は次のとおりであります。 まず、国籍法につきましては、第一に、出生による国籍の取得について父母両系血統主義を採用すること。
この法律案は、最近における渉外婚姻の増加等の実情にかんがみ、及び昭和五十五年七月十七日に我が国が署名した女子に対する差別の撤廃に関する条約の批准に加えるため、国籍法の一部を改正するとともに、これに関連して、戸籍法の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は次のとおりであります。
本案は、最近における渉外婚姻の増加等の実情にかんがみるとともに、女子に対する差別の撤廃に関する条約の批准に備えるため、国籍法及び戸籍法の一部を改正しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
○天野(等)委員 渉外婚姻の数がふえてきているという現状でございますけれども、こういう今の状態をどういうふうにとらえていくのかという問題があるかと思うのです。午前中の太田委員の御質問の中にも、新しい時代なんだから帰化というようなことをどんどん進めていくべきなんじゃなかろうかという積極的な御意見がありました。
ただ、現在はかなり渉外婚姻がふえておりますけれども、かってはそれほど多くはなかったので、それを父系血統主義ということでやりましても、おおむね純血といいますか父母両方が日本人の子供は日本人という結果になることが多かったわけでございます。
その上で、実は大臣の趣旨説明等にもございますけれども、最近の渉外婚姻の増加ということがこの改正の一つの動機、そういうふうに述べられているように思うのですけれども、この渉外婚姻の増加というのが今度の改正でどういうふうにこの法案の中で考えられているのか。
この法律案は、最近における渉外婚姻の増加等の実情にかんがみ、及び昭和五十五年七月十七日に我が国が署名した女子に対する差別の撤廃に関する条約の批准に備えるため、国籍法の一部を改正するとともに、これに関連して、戸籍法の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は次のとおりであります。